ラトビアの債権回収
- ラトビアでは現地で行われる債権回収。
- リスクが無く、資金回収成功時のみ費用が発生します。
- 委託料金は9.5%です。
ラトビアの現地で行う効果的な債権回収。
ラトビアで請求書の支払いをしないクライアントがいますか?ラトビアでの債権回収を迅速かつ容易に行うことができます。その方法についてはこちらをご覧ください。
簡単3ステップ!
当社の債権回収プラットフォームに未払い債権をアップロードすることで、ラトビアの債務者に対する債権回収を開始します。
ラトビアの債権回収会社であるIGK A.G.が、あなたのお金の回収を開始します。
債務者からの支払いが確認され次第、あなたに送金されます。
ラトビアの債権回収で当社が選ばれる理由をいくつかご紹介します。
ラトビアの債権回収会社は、債務者がいる場所であなたの案件に取り組むことができます。
ラトビア国内の債権回収ルールに精通している
債務者と同じ言語を話すことができます。
私たちはどのようにあなたを助けることができますか?
私たちは、日本以外の国に債務者がいる債権者を支援しています。海外にいる顧客に支払いをしてもらうことがいかに難しいかを私たちは知っています。他国の債権者としては、何の影響力もありません。
私たちはこの問題を解決するために、世界中の優れた現地の債権回収会社や法律事務所と協力して、債権回収プラットフォームを構築しました。つまり、お客様が当社で案件を作成すると、世界のどこに債務者がいようとも、現地の債権回収会社がお客様の案件に取り組むことになります。
ラトビアの場合は、ラトビアで豊富な経験を持つ現地の債権回収会社であるIGK A.G.があなたのために働いてくれることになります。
国際的な債権回収について、60秒で知っておきたいことをまとめました。
ラトビアでは、現地の債権回収会社IGK A.G.が直接その場で回収を開始します。
ラトビアでは、現地の債権回収会社であるIGK A.G.と協力しています。あなたが債権回収プラットフォームに請求をアップロードすると、すぐにラトビアのケースに取り組みます。
– IGK社について簡単に説明してください。
IGKは、1990年に事業を開始して以来、信用管理サービスの分野で、信用情報(格付け、レポート)、債権回収・法務サービス、信用保険の仲介という3つの主要事業を展開しています。
– ラトビアにおける債権回収プロセスの概要と、債権回収の円満期にどのような対応をしているかを教えてください。
円満な回収のための案件を受け取った後、まず債務者企業のバックグラウンドチェックを行い、可能な限りの企業情報(登録データ、ネガティブ情報、連絡先、関連企業)を収集します。また、債務者の公式なステータスを確認し、回収手続き中も監視を続けます。その後、責任者に向けて郵便や電子メールで最初の請求書を送付し、通常は最大1~2日後に最初の電話連絡を行います。その後、債務が回収されるか、または次の(法的)段階に進むことが決定されるまで、電話連絡および書面による督促(Eメール、メッセージ、郵便)を行います。また、必要に応じて現地を訪問することもありますが、その場合は追加料金が発生します。
円満に債権を回収するためには、IGKの最大の強みである、単純な回収会社とは異なる方法を用います。IGKは、世界の大半の信用保険会社、銀行、最終顧客(企業)に信用情報を提供している信用格付機関ですので、当社のシステムに不良債権の記録があり、与信枠が抹消されていると、債務者は後払いで商品やサービスの提供を受け続けることができません。したがって、通常、債務者が完全に破産しておらず、ビジネスの継続を希望する場合は、クレジットヒストリーを良好に保つために、できるだけ早く債務問題を解決することに気を配ります。
– ラトビアでは法的措置を取る必要がある場合、どのような方法がありますか?
ラトビアでは、いくつかの種類の裁判手続きがあります。債務額が15,000ユーロ以下の場合、簡易(迅速)な裁判手続きを低コストで行うことができ、請求の裏付けとなる書類の提出も少なくて済みます。争点がある場合や、債務額が15,000ユーロ以上の場合は、標準的な裁判手続きを行うことができます。さらに、負債額が4268ユーロ以上の場合は、裁判所に破産開始申し立てを行うことができます(SIAとASの法的形態の場合、LTDとJSC)。
– ある事件で法的措置をとっていて、裁判で勝訴した場合、クライアントが支払った法的措置の費用を債務に加えることができますか?
はい、いくつかの費用は債務者から徴収することができます。例えば、裁判所の税金のように、いくつかの弁護士費用も同様に徴収することができます。ただし、正確な金額は裁判所が個々のケースに応じて決定します。
ラトビアでの司法書士による債権回収
債務者が借金を払わない場合に、リトアニアで司法的な債権回収を利用する必要がある場合があります。ラトビアの司法訴訟制度の仕組みを簡単に説明します。
法的な債権回収の場合、ラトビアではどの裁判所に依頼するのが適切ですか?
民事事件の場合、通常は地方裁判所(rajona tiesa)と市裁判所(pilsētas tiesa)が第一審となります。自然人に対する訴訟は、その人が住んでいる場所の裁判所に提起しなければなりません。法人に対する訴訟は、その法人が住所を有する裁判所に提起しなければなりません。
商取引に起因する請求権の制限期間は、通常3年間です。つまり、債権者は、請求が発生した日から3年以内に裁判所に訴訟を提起しなければなりません。
ラトビアの債権回収案件の訴訟は、管轄する第一審の裁判所に送付する必要があります。申請は書面で行い、郵送で提出する必要があります。手続き書類はすべてラトビア語で提出しなければなりません。
訴訟を提起する前に、裁判費用を支払う必要があります。これには、国費(valsts nodeva)、登記費用(kancelejas nodeva)、訴訟の審査に必要な費用(ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi)があります。
ラトビアにおける支払命令の手続
ラトビアでは、司法的な債権回収のために2つの簡易な訴訟方法があります。(これらは裁判所における通常の民事訴訟手続きに代わる訴訟形態です)。
議論の余地のない債務の執行(saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana,)と裁判所の通知による債務の執行(saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība,)です。
2つの商業当事者間の訴訟に特に関係するのは、裁判所通知の義務の執行である。この手続きを利用する場合、請求額の上限はない。
債務者は、債権者の請求に対して14日間の決定権を持つ。請求に対して異議が申し立てられた場合、支払命令手続きは終了します。ただし、債権者は通常の民事手続きに移行することを選択できます。制限時間内に請求に対する異議申し立てがなされなかった場合、7日以内に強制執行決定がなされる。これは、請求が法的に成立し、債権者が強制執行を申請する可能性があることを意味します。申請書に明記された支払義務の執行に関する裁判官の決定は、直ちに効力を生じます。
ラトビアの少額訴訟手続き。
簡易手続の別の形態として、ラトビアでの法的な債権回収に適したものがあります。この手続では、金額が2100ユーロを超えない紛争が対象となります。裁判所に支払われる裁判費用は、請求額の15%ですが、少なくとも約71ユーロです。少額訴訟手続きは、通常の訴訟手続きに比べて簡略化された例外規定があるため、債権者にとってはより簡単で迅速な手続きとなります。
ラトビアにおける判決の執行。
これはラトビアにおける司法的な債権回収の最後のステップと言えます。これは、債権者が法的手続きの早い段階で判決を得たにもかかわらず、ラトビア人債務者からの支払いを待っている状況を指します。強制執行は、ラトビア当局が債務者から債権者に強制的に資産を移転させる最終的なステップとなります。
ラトビアでは、裁判所の判決の執行を担当するのが裁判所廷吏(Zvērināti tiesu izpildītāji)です。法曹界の専門家であり、国家公務員として雇用されています。地方裁判所に所属し、その裁判所の管轄内で職務を遂行します。
これが私たちの債権回収サービスの仕組みです。
ラトビアでの債権回収を迅速かつ簡単にお手伝いします。今すぐ始めましょう。
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